image  研究事業(厚生労働科学研究事業)

最終更新:平成27年08月10日

主任研究者:石川信克 (公益財団法人 結核予防会結核研究所)
分担研究者:阿彦忠之(山形県衛生研究所)

平成25年度(2013)

新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業 「 地域における効果的な結核対策の強化に関する研究 」





平成20年度(2008)- 平成22年度(2010)

新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業 「 罹患構造の変化に対応した結核対策の構築に関する研究 」

  • 感染症法に基づく結核の接触者健康診断の手引き 改訂第4版
※ 結核の接触者健康診断の手引き(改訂第4版) における主な改正点は以下のとおりです。

  • QFT検査の適用、結果の解釈、及び事後対応等に関する内容の改訂
    QFT検査の適用年齢に関する「上限」の撤廃(高齢者に実施した場合の事後対応の留意点を併記)、QFT-3Gの導入、小児へのQFT適応例と留意点の解釈(小児QFT研究会による使用指針骨子の紹介)window periodを考慮したQFT検査の実施時期に関する説明追加など
  • 航空機内及び海外等での接触者への対応について追加記載
  • QFT検査を実施しない場合等の胸部X線検査による健診スケジュール(例)を新たに提示
  • 結核菌分子疫学調査の法的根拠と留意点、及び調査結果の患者等への情報提供について、新たな項を設定して追加記載
※ QFT検査等による健診スケジュール表(表10)の注釈部分について、本文の改定内容に合わせて一部修正しました。(手引き全体のファイルも、修正更新しています)




平成17年度(2005)- 平成19年度(2007)

新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業 「効果的な結核対策に関する研究班 」

  • 平成19年度 「効果的な結核対策の強化に関する研究」 改訂3版
※1  改訂第3版 結核の接触者健康診断の手引き
今回の主な改訂点 第2版の公表以降に発出された厚生労働省通知、及び全国の保健所等から寄せられた意見などを踏まえて、以下の改訂を行いました。
  • 胃液や気管支内視鏡検査に伴う検体から結核菌陽性と判明した患者の「感染性」の評価について、感染症法に基づく結核患者の入退院及び就業制限の基準に関する厚生労働省健康局結核感染症課長通知(平成20年9月7日、健感発第0907001号/同年10月1日付けで一部改正)との整合を図るため、関連部分を一部改訂
  • 第4章として「結核菌の分子疫学調査」に関する事項を新たに追加
  • 改訂に向けた意見募集に応じて全国の保健所及び都道府県・政令市の感染症対策担当課などから寄せられた修正意見を踏まえ、初発患者の感染性の評価、QFT検査の適用上の留意点などに関する内容を一部改訂
  • 第3章の「4-2 感染の有無に関する検査」の内容のうち、新しい感染診断法としてのQFT検査の意義や適用上の基本的留意点などに関する解説部分については、第2章に移動し、第3章では健診対象者の年齢等を考慮したQFT(ツ反)検査の実施と事後管理を中心とした内容に改訂

※2 改訂第2版 改定点
厚生労働省から感染症法に基づく結核の届け出基準の改正に関する通知(平成19年6月7日、健感発第0308001号)が発出され、同年6月15日から適用となりました。 これにより、結核の無症状病原体保有者のうち医療が必要と認められる場合(潜在性結核感染症)についても届け出の対象となり、今後は従来の初感染結核に対する「化学予防」あるいは「予防内服」ではなく「潜在性結核感染症の治療」という観点から接触者健診の事後措置等を行う必要があります。 そこで、同手引き(初版)の内容のうち「潜在性結核感染症」に関連する部分について修正を行いました。
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